2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
その後、不正指令電磁的記録作成の疑いということでございましたが、この不正アクセス禁止法というものは、どちらかというと法定犯として解されると考えておりますけれども、不正指令電磁的記録に関する罪は自然犯として解しているところでございます。 これは、森法務大臣の見解を伺いたいと思います。
その後、不正指令電磁的記録作成の疑いということでございましたが、この不正アクセス禁止法というものは、どちらかというと法定犯として解されると考えておりますけれども、不正指令電磁的記録に関する罪は自然犯として解しているところでございます。 これは、森法務大臣の見解を伺いたいと思います。
○森国務大臣 お尋ねのいわゆる自然犯、法定犯については、講学上の概念であり、その区別をすることが必ずしも明確なものではございませんで、不正指令電磁的記録に関する罪が自然犯か法定犯かについて、一概にお答えすることは困難でございます。 いずれにしても、本罪の性質については、電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼という社会的法益を保護するものでございます。
したがいまして、法定犯という考え方で先ほど申し上げたつもりであります。 時間がないので、非常にまだすっきりいたしておらないのでございますけれども、その反論はいたしません。いたしませんが、最後の一問、これは、新しい時代の政治家の役割と、それから今回の法律の問題でございます。
○玄葉議員 刑法にお詳しい大野先生の御指摘でございますけれども、まず、今回の罪は法定犯なので刑法の概念になじまないのではないか、こういう指摘だと思います。 御案内のとおり、わいろ罪もしかしながら刑法に入っているわけであります。
先ほど、大野提出者から法定犯という言葉を使われたのですが、こんな概念はないんじゃないか。法律で決めた犯罪はみんな法定犯というんなら、そんな概念はないんじゃないか。一般的に言われているのは自然犯か行政犯かということだと思うのですが、そこには立ち入りません。 あっせん収賄罪の延長線上につくられているんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
したがいまして、身分犯であるということ、法定犯であるということ、こういうことを十分御認識いただきたいと思います。
その上に私は、法定犯と申しますか形式犯と言いますか、このような法律的にするから罪になる、罰則が適用されるんだという行為はなかなか守られにくいと思うのですね。取り締まりが難しい。道徳律によって支えられている自然犯なら、すべての人が協力してこれの取り締まりを強化することができるのですけれども、なかなか法定犯的な、社交儀礼的な寄附なんかの取り締まりは難しいと私は思う。さらに潜ってしまうと思う。
一般の刑事犯の場合には、十分そういう観点から科刑が行なわれておるというふうに思うのでございますけれども、先ほど来御指摘のような、道路交通法違反というようなものになりますと、これは一つの、犯罪そのものがたいへん技術的と申しますか、法定犯と申しますか、そういう犯罪の性格がございますし、たいへん多くの数にのぼるわけでございまして、裁判所におきまして一人一人道路交通法違反の者について、その財産状況というものを
で、これに反しまして同じ罰則でございましてもいわゆる行政犯あるいは言い方を変えますと法定犯、これをまた具体的にかみ砕いてやや俗語で申しますと、法人処罰なんかのある法律、これは純然たる刑事犯と言わないわけでございまして、これは刑事犯と行政犯といえば行政犯のほうになるわけでございます。
いま現実の法定刑から言いますと、十年以下の懲役の場合に罰金刑を科する、懲役または罰金というような刑を定めたものがございますが、この多くは、本来の刑法犯でなくして、いろいろな財産犯あるいは法定犯の場合にさようなものがございます。刑法犯にも典型的なものとして身体を傷つけた、いわゆる傷害罪において懲役と罰金というものがございます。
することによって、企業者等がこれによって場合によればこれは自然犯——刑事犯になると、こういうことを考えて公害の予防あるいは防止ということについての自粛自戒を求めると、こういういわば予防的効果が大きかろうと、すなわち、通常の場合は行政法規によって公害を出さないように、また、もし出したなら行政罰でひとつこれを取り締まっていくと、こういう考え方をしておったのでありますが、一般社会におきましてもこれが一つの法定犯
私はわが国の刑罰というものは、あるいは刑罰の対象になる犯罪行為というものは、あるいは自然犯、法定犯に分けられた場合に、法定犯の場合におきましても、そのときその場所において反社会性、社会に対する危険性というものが私は当然伴うべきものだと思う。ところが今度のこの法律においては、一つも反社会性のないものでも刑罰の対象になる。
○稲葉誠一君 そうすると、刑法に規定されているから自然犯で、そうでないものは法定犯だと、こう言うんですか。それはちょっと理論的ではないんじゃないですか。
○稲葉誠一君 私の聞きたいところは、自然犯というものと法定犯と分けたとすれば、過失犯というのは一体どっちに入るのかということなんですよ。
○政府委員(津田實君) 過失犯の中にも自然犯と法定犯があり、先ほど申し上げました導入預金の関係、これは明らかにもう法定犯だと思うのであります。しかしながら、刑法に規定されているものにつきましては、これは自然犯というふうに理解しております。
○吉國政府委員 私が先ほど来申し上げておりますことは、民法九十条の公の秩序というものについて、たとえば刑法にございますようないわゆる刑法犯なり自然犯というものについては公の秩序に反するということが非常にはっきりするだろうということを申し上げたわけでございまして、そのほかでも行政犯なりあるいはいわゆる法定犯と申すものにつきましても、自然犯なり刑法犯なりと同じような性格のものがあるではないかということが
に反するものというものはどういうものがあるかということでございますが、たとえば刑法で律せられますような殺人なり傷害なりを内容とするような契約、これは法律行為としては無効であるということははっきりいたしておると思いますが、そのように公の秩序と申しましても、刑法犯と申しますか自然犯のように非常にはっきりしておりますものと、経済法令によって定められております規律のように、これはもちろん行政犯なりあるいは法定犯
○田中(武)委員 犯罪に自然犯と法定犯といいますか行政犯のあることは知っております。しかし公の秩序というものは自然犯のみに限るのだ、法定犯のみに限るのだ、こういうことですか。独禁法があり公正取引委員会があるということは、いわゆる経済全体の秩序を維持しておるのではないのですか、これは公の秩序じゃないのですか。
その一つは、突如としてとおっしゃいますけれども、これは本来法定犯ではなくて、自然犯的なものだと私は思います。過去においてそのような犯罪現象がなかったというだけでございまして、四十年前にも今日のような不動産を侵害するという現象が起こっておったとすれば、仰せのように、先輩は決してほうってはおかなかったと思うのです。
しかし、先ほど私申し上げた通りで、不動産侵奪という罪は、法定犯じゃなくて、やはり私は自然犯的なものだと思うのであります。そういたしますと、動産については刑法の各本条の中に規定がございますが、不動産の方は特別法で書くということも、これは立法技術的にいかがかと思うのです。やはり窃盗と同じように刑法の中にも書く方がいいと思うのであります。
○井川伊平君 次に別の問題について、不動産侵奪の違反の行為は一般的にいわれる自然犯に属するものであるかあるいは法定犯的な性格を有するものと認むべきか、この点について御見解を承ります。
○政府委員(竹内壽平君) 不動産侵奪罪は、いわゆる法定犯というのではなくて、私どもの理解しますところでは、自然犯であるという考えでございます。
そう申しましても、いろいろな規制がございまして、大部分の方々がその規制に従われ、円滑に交通が行なえることを期待するのでありますけれども、不幸にして若干この規定に違反なさる方がある、こういう場合におきましては、現行法でも、他のいろいろな法定犯につきましても、罰則というものが一つの担保の役割をいたしておるということも、これまた事実でございますので、若干その規定を罰則の面から担保する役割は確かにあろうかと
それから、いろいろ物価指数だけで法定刑をきめるのもいかがかと考えまするので、ただいま御指摘になりました事項につきましては、われわれまたそのように考えておるのですが、自然犯と考えられたものと、法定犯と考えられたものと、学者は区別しておるのでありますが、刑法等の自然犯のことも考えておりますけれども、主として法定犯、たとえば各種の特別法が相当たくさんあるのでありますが、計量法の罪——お互いに生活する場合において
そうするとその制限は、やはり法定犯の制限でありますからして、法律の根拠に基くことが必要であるということで、学術会議法の一部改正をお願いした次第であります。
○藤枝政府委員 冒頭にもお答え申し上げましたように、この法律は、いわば貴重な補助金、国家資金でまかなわれる補助金を、たといそれがいわば村のため等になっても、不当にとるべきでないということで、今さら自然犯と法定犯の刑法論を展開しようとは思いませんけれども、人殺しやどろぼうと違って、補助金については、黒金委員も最初に申されたように、何かこういうものが許されるべき行為であるということに対して、やはりこれが
大体この自然犯といわれるようなことと法定犯との争い、それからもう一つこれが警察によって実施されない、そういうことについてここで役人を相手に皆さんが御討議なさること、御討論なさることをなぜ私に向けて下さらなかったか、私はその点非常に不満なのです。
なお、ここで付言いたしたいことは、この法律においては、売春及び売春をさせる行為等の犯罪をいわゆる刑事犯、自然犯、すなわちそれ自体において道徳的に悪いとされる行為を内容とする犯罪と考え、いわゆる行政犯、法定犯、すなわち、それ自体においては道徳的に無色な、いな、場合によっては道徳的によいとせられる行為を内容とする犯罪とは考えていないことであります。
それから今の自然犯あるいは法定犯の解釈、これはあの協議会の会長の山崎さんでございますか、山崎さんあたりの御意見がきっと反映していると思うのですけれども、その解釈はどちらに決定しているのでございますか、ちょっとそれを伺わしていただきたいと思います。